光の戦士の皆さんこんにちは、はーとんです。
先日、FF14のシンボルマークと言っても良い「メテオマーク」が商標登録へ出願されました。
ちなみに、これが商標登録されることでどうなるのか、ピンと来ていない人も多いと思います。本日はそんな商標登録についてのお話。
商標登録は著作権と似ている?
今回「メテオマーク」が商標登録へ出願されたということは、今後自由にこのマークを使用することができなくなる可能性があります。
そもそも何故、商標登録があるかというと「商品やサービスの目印」のためです。
一般消費者からみたら「あ、このロゴがあるから○○のブランドだ」とわかりますよね。
そのため、ロゴやマークがあると「どこの会社が出している商品なのか」ということがわかります。
今回のメテオマークは「FF14ブランド」ということが今後すぐに分かるようにするためであり、スクウェア・エニックスが出している商品だということを消費者に伝えるためです。
つまり、今後登録された場合はハンドクラフトで作成したFF14関連グッズにこの「メテオマーク」を使用して販売すると、罪になります。
ちなみに商標法第78条には以下のように書いてあります。
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標法第78条より
結構量刑が重い(;・∀・)
商標登録されたマークを使うということは、そのブランドへの侵害になります。
海外のハンドクラフトを見ると、かなりFF14のマーク(ジョブなど)が使われており、もしかしたらその牽制でもあるのではないかと思っています。
しかし、こういった動きがあると、今後ジョブのマークなどもすべて商標登録される可能性がありますね…
というかそもそもファイナルファンタジーXIV 著作物利用条件に「有体物へのご利用はできません」と記載があります。
ハンドクラフターの方で、FF14の関連グッズを作りたい!と思われている方は、今後注意いただければと思います。